会則

  1. 日本放射化学会会則

  2. 役員の選出方法に関する規程

  3. 役員選挙管理委員会内規

  4. 会長及び副会長推薦に関する理事会内規

  5. 日本放射化学会名誉会員及び永年会員規程

  6. 日本放射化学会外国人特別会員規程

  7. 日本放射化学会学会賞規程

  8. 日本放射化学会学会賞細則

  9. 暦年及び年度の取扱いに係る内規

  10. Journal of Nuclear and Radiochemical Sciences 編集委員会規程

  11. Journal of Nuclear and Radiochemical Sciences 日本放射化学会誌投稿規則

  12. Journal of Nuclear and Radiochemical Sciences 日本放射化学会誌投稿の手引き

  13. 和文誌「放射化学」発行規程

  14. 和文誌「放射化学」投稿規則

  15. 和文誌「放射化学」投稿の手引き



 

 

1999年10月12日  制定
2001年10月31日 一部改定
2002年 9月24日 一部改定
2005年10月 1日 一部改定
2007年 9月25日 一部改定
2008年 9月26日 一部改定
2009年 9月29日 一部改定
2010年 9月28日 一部改定
2011年 9月21日 一部改定
2013年 1月 1日 一部改定
2015年 9月 26日 一部改定

日本放射化学会会則

第1章 総則
(名称)
第1条 本会は日本放射化学会 (The Japan Society of Nuclear and Radiochemical Sciences)と称する。
(目的)
第2条 本会は核化学・放射化学に関連する基礎および応用研究の発展と教育に寄与し、関連分野の研究者相互の連絡をはかることを目的とする。
(事業)
第3条 本会は前条の目的達成のため、次の事業を行う。
  (1)討論会の開催
  (2)研究発表会、講演会および研究会等の開催
  (3)会誌、研究報告および資料等の発行
  (4)内外の学術団体との連絡および協力
  (5)その他本会の目的達成に必要な事業
(事務局)
第4条 本会に事務局をおく。事務局の所在地は別に定める。
(支部及び部会)
第5条 本会に必要な地に支部をおくことができる。また、専門分野の必要に応じて部会をおくことができる。支部あるいは部会に関する規程は別に定める。

第2章 会員
(会員)
第6条 本会の会員は正会員および学生会員とする。会員は、役員の選挙権および被選挙権を有する。
2 学生会員は、あらかじめ申告を受けた卒業または修了の年の8月31日をもって学生会員としての身分を失うものとする。ただし、延長の申し出があった場合はこの限りではない。
(賛助会員)
第7条 前条のほかに、本会の目的に賛同し、その事業を援助する個人または団体を賛助会員とすることができる。
(名誉会員、永年会員)
第8条 本会に特に功績のあったものを、会長の推薦にもとづく理事会の議により名誉会員とすることができる。また、所定の条件を満たすものを、 会員の申し出にもとづく理事会の議により永年会員とすることができる。
(外国人特別会員)
第9条 本会に特に功績のあった外国人を、会長の推薦にもとづく理事会の議により外国人特別会員とすることができる。
(会費)
第10条 会員は、所定の会費を納めるものとする。会費年額は、正会員および永年会員 7,000円、学生会員 3,000円、賛助会員1口 50,000円とする。名誉会員および外国人特別会員は会費を必要としない。永年会員は申し出により会費の納入を免除できる。
(入退会)
第11条 本会に入会を希望するものは、所定の入会申込みをし、理事会の承認を得なければならない。退会を希望するものは書面でその旨申し出ることとする。
(除名)
第12条 会費を滞納した会員は、理事会の議決を経てこれを除名することができる。

第3章 役員
(役員)
第13条 本会には次の役員をおく。
 会長1名 副会長 若干名 理事20名以内
 監事2名 顧問 若干名
(会長及び副会長)
第14条 会長、副会長は理事会で推薦し、総会で決定する。
第15条 会長は本会を代表し、会務を総理し、総会および理事会を招集してその議長となる。副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行する。
(理事及び監事)
第16条 理事および監事は、総会で会員の中から選任する。選出方法については別に定める。
第17条 監事は会務および財産の状況を監査し、総会および理事会に出席して意見を述べることができる。
(顧問)
第18条 顧問は必要に応じて会長が委嘱することができる。
(任期)
第19条 役員の任期は2年とする。ただし、連続4年を限度として再任をさまたげない。

第4章 総会
(招集)
第20条 総会は本会の最高議決機関であり、毎年1回これを開催する。その他会長が必要と認めるとき、監事の請求、また会員の5分の1以上の請求があったとき会長が招集する。
(成立)
第21条 総会は、会員の5分の1以上の出席をもって成立する。ただし、委任状を提出した会員は出席とみなす。
(議決)
第22条 総会では次の事項を議決する。
  (1)役員の選任
  (2)事業計画および収支予算
  (3)事業報告および収支決算
  (4)会則の変更
  (5)その他理事会が必要と認める事項
第23条 議決は出席者の過半数による。可否同数のときは議長の決するところによる。

第5章 理事会
(招集)
第24条 理事会は、本会の運営に関し必要な事項を議決する機関であり、会長が随時これを招集する。
(構成)
第25条 理事会は会長、副会長、理事をもって構成する。
(成立)
第26条 理事会は構成員の半数の出席をもって成立する。ただし、委任状を提出した構成員は出席とみなす。
(議決)
第27条 議決は出席者の過半数による。可否同数のときは議長の決するところによる。

第6章 委員会
(設置及び運営)
第28条 本会の事業を円滑に行うため、委員会をおくことができる。委員会の運営については別に定める。
第29条 委員会の委員は、理事会の承認を得て会長が委嘱する。なお、委員のうち少なくとも1名は理事を含むものとする。

第7章 会計
(管理)
第30条 本会の資産は会費ならびに本会の目的を達するために寄付された金員および物件、 事業に伴う収入、その他雑収入とし、その管理は総会の定めるところによって理事が行う。
(年度)
第31条 本会の事業年度は9月1日に始まり、翌年8月31日に終わる。

第8章 解散
第32条 本会の解散と、それにともなう残余財産の処分は理事会および総会の議決を経るものとする。

付則
(1) 本会則は1999年10月12日からこれを施行する。ただし、第19条及び第31条は2000年9月1日からこれを適用する。
(2) 本会の事務局は高エネルギー加速器研究機構内におく。
付則 本会則(暦年及び年度に係る内規の制定に伴う変更)は2001年11月1日から施行する。
付則
(1) 本会の事務局は日本原子力研究所・東海研究所内におく。
(2) 本会則は2002年10月1日から施行する。
付則
(1) 本会の事務局は日本原子力研究開発機構・原子力科学研究所内におく。
(2) 本会則(日本原子力研究所の日本原子力研究開発機構への改組に伴う変更)は2005年10月1日から施行する。
付則
(1) 本会の事務局は京都大学原子炉実験所内におく。
(2) 本会則は、2007年10月1日から施行する。
付則
(1) 本会則は、2008年9月26日から施行する。
付則
(1) 本会則は、2009年9月29日から施行する。
付則
(1) 第19 条に定める役員の任期については、2011年選出の理事、監事に限り1年とする。
(2) 本会則は、2010年9月28日から施行する。
付則
(1) 本会則は、2011年9月21日から施行する。
付則
(1) 本会則は、2015年9月26日から施行する。

 




役員の選出方法に関する規定

(趣旨)
第1条 この規定は、日本放射化学会(以下本会という)会則第14条及び第16条に基づき、本会の会長、副会長、理事及び監事の推薦及び選出方法に関する事項を定める。
(委員会の設置)
第2条 理事会は、会長、理事及び監事(以下被選挙役員という)の候補者の選考に係る役員推薦委員会(以下推薦委員会という)、並びに被選挙役員の選挙に係る役員選挙管理委員会(以下選挙管理委員会という)を理事会において設置する。
(推薦委員会の構成)
第3条 推薦委員会は、会長、副会長及び事務局長並びに理事会が委嘱した若干名の会員で構成する。委員長は会長が務める。
(選挙管理委員会の構成)
第4条 選挙管理委員会は、理事会が委嘱した若干名の会員で構成する。委員長は、委員の互選により選出する。
(候補者の推薦)
第5条 推薦委員会は、被選挙役員の候補者(以下候補者という)のうち会長 候補者以外について会員のなかから選考し、理事会に推薦する。また、推薦委 員会は会長候補者については会員のなかから公募し、会員10名以上の推薦を もって会長候補者として認定する。
第6条 推薦委員会委員長は、前条の規定による推薦を選挙管理委員会に通告する。
(候補者の公示)
第7条 選挙管理委員会委員長は、候補者名を本会の選挙権を有する会員(以下有権者という)に公示する。
(役員の選挙)
第8条 有権者は、被選挙役員を投票により選出する。選挙の詳細については、役員選挙管理委員会内規に別に定める。
(報告)
第9条 選挙管理委員会委員長は、選挙の結果を理事会に報告する。
(副会長の推薦)
第10条 理事会は、当選した理事候補者又は留任した理事の中から副会長候補者若干名を推薦する。なお、推薦に当たっては、会長当選者の意見を尊重するものとする。
(役員の選任)
第11条 理事会は選挙の当選者及び前条の副会長候補者を総会において報告し、新しい会長、副会長、理事及び監事を総会の議決により選任する。
(改正)
第12条 本規定の改正は、理事会の決議による。

付則  選任された理事の選任日が本会の事業年度を超える場合、前年度の理事の任期は新理事の選任日までとする。
付則  本規定は2001年3月16日から施行する。
付則  本規定(暦年及び年度に係る内規の制定に伴う変更)は2001年11月1日から施行する。
付則  本規定(第3条及び第10条の改正)は2006年7月8日から施行する。
付則  本規定(会長選挙の導入に伴う改正)は2012年6月6日から施行する。
付則  本規定(候補者の推薦方法の変更に伴う改正)は2013年9月25日から施行する。





役員選挙管理委員会内規

(趣旨)
第1条 この内規は、日本放射化学会役員の選出方法に関する規定(以下規定という)第8条に基づき、会長選挙、並びに理事及び監事選挙の詳細について定める。
(候補者名の公示)
第2条 規定第7条の候補者名の公示は、有権者に候補者名を記載した投票用紙を送付することにより行う。
(投票)
第3条 有権者は、適任と認める候補者については投票用紙の所定欄に○印を記入し、また不適任であると認めた候補者については投票用紙の所定欄に×印を記入し、投票用紙を学会事務局宛に期限内に返送することによって投票を行う。投票は無記名式とする。
(候補者以外の投票)
第4条 各有権者は、規定第7条に係わらず、会長選挙については候補者以外の会員1名に投票することができる。また理事及び監事選挙については、候補者以外の会員2名まで投票することができる。この場合、投票はその者の氏名を投票用紙の所定箇所に記入することにより行う。
(投票の無効)
第5条 第3条の指定された記入方法以外(例えば空白等)の投票がある場合、当該候補についての投票は無効とする。
(集計)
第6条 投票結果は、選挙管理委員の立ち会いのもとで集計する。集計作業に当たっては、本学会事務局の補助を受けることができる。
(当選)
第7条 規定第7条の候補者にあっては、第3条に基づく投票で投票総数の過半数の適任票を得た場合、該当候補者を当選とする。また第4条に基づく候補者にあっては、投票総数の過半数を超える得票を得た場合、該当候補者を当選とする。
(補欠選挙)
第8条 前条に基づいて落選する候補者が生じた場合、これを補う選挙は行わない。
(改正)
第9条 この内規の改正は理事会の決議による。

付則 この内規は2001年3月16日から施行する。
付則 この内規(暦年及び年度に係る内規の制定に伴う変更)は2001年11月1日から施行する。
付則 この内規 (会長選挙の導入に伴う改正)は2012年6月6日から施行する。





会長及び副会長推薦に関する理事会内規

廃止(2012年6月6日付け)





日本放射化学会名誉及び永年会員会員規程

(趣旨)
第1条 この規定は、日本放射化学会会則第8条に定める名誉会員の推挙および永年会員に関する事項を定める。
(資格)
第2条 名誉会員は、放射化学及びその関連分野の発展に長期にわたり功績のあった満75歳以上の会員のなかから推挙する。
(2) 15年間以上継続して正会員であり75歳以上であるものは、申し出年度までの会費を完納している場合、永年会員の申し出ができる。
(候補者の提案)
第3条 会員は名誉会員の候補者を会長に提案することができる。この場合、提案は書面により随時行うものとする。
(申し出)
第4条 第2条第2項の条件を満たす会員は、書面により会長に随時申し出ることができる。
(推薦及び決定)
第5条 会長は第3条の提案に基づき、名誉会員候補者を理事会に推薦する。理事会は会長の推薦した候補者について審議し名誉会員を決定する。
(2) 会長は第4条の申し出に基づき、永年会員候補者を理事会に推薦する。理事会は会長の推薦した候補者について審議し永年会員を決定する。
(報告)
第6条 会長は、名誉会員および永年会員の決定を総会で報告する。
(改正)
第7条 本規定の改正は理事会の決議による。


付則 この規定は、2000年7月1日から施行する。
付則 この規定(暦年及び年度に係る内規の制定に伴う変更)は2001年11月1日から施行する。
付則 この規定は、2015年9月26日から施行する。





日本放射化学会外国人特別会員規程

(趣旨)
第1条 この規定は、日本放射化学会(以下本会という)会則第9条の定める外国人特別会員の推挙に関する事項を定める。
(資格)
第2条 外国人特別会員は、本会に特に功績のあった、あるいはその功績を特に期待できる、放射化学及びその関連分野で顕著な業績を有する外国人とする。
(候補者の提案)
第3条 会員は外国人特別会員の候補者を会長に提案することができる。この場合、提案は書面により随時行うものとする。
(推薦及び決定)
第4条 会長は前条の提案に基づき、外国人特別会員候補者を理事会に推薦する。理事会は会長の推薦した候補者について審議し外国人特別会員を決定する。
(報告)
第5条 会長は、外国人特別会員の決定を総会で報告する。
(改正)
第6条 本規定の改正は理事会の決議による。

付則 この規定は、2000年7月1日から施行する。
付則 この規定(暦年及び年度に係る内規の制定に伴う変更)は2001年11月1日から施行する。





日本放射化学会学会賞規程

(設置)
第1条 日本放射化学会(以下本会という)は、会則第3条第5号の定めるところにより、次の賞を設ける。
   日本放射化学会賞
   日本放射化学会賞奨励賞
(日本放射化学会賞)
第2条 日本放射化学会賞(以下学会賞という)は、放射化学およびその関連分野で、特に優秀な研究業績をおさめた本会会員に授与する。
(日本放射化学会賞奨励賞)
第3条 日本放射化学会賞奨励賞(以下奨励賞という)は、放射化学およびその関連分野の進歩に寄与する優れた研究業績をあげ、将来の発展が期待できる本会会員に授与する。授与対象者は受賞年の4月1日において、満40歳未満の者とする。
(受賞候補者の推薦)
第4条 本会会員は、学会賞および奨励賞の受賞候補者を推薦することができる。
(選考委員会)
第5条 受賞候補者の選考については、学会賞受賞候補者選考委員会(以下委員会という)において行う。
第6条 委員会委員および委員長は、理事会の議を経て本会会員の中から会長が委嘱する。ただし、委員長には理事をあてるものとする。
第7条 委員長は、選考の結果を会長に報告するものとする。
(受賞の決定)
第8条 会長は、受賞候補者を理事会にはかり、その承認を得て受賞を決定する。
(表彰及び受賞講演)
第9条 受賞者の表彰は、総会において行う。受賞者には賞状と副賞を贈呈する。
第10条 受賞者は、年会において受賞講演を行うものとする。
(委任)
第11条 本規定の実施に必要な事項を細則に定める。
(改正)
第12条 本規定の改正は理事会の決議による。

付則 この規定は2000年5月20日から施行する。ただし、学会賞の授与は2001-02年度から、奨励賞の授与は2000-01年度から行う。
付則 この規定(暦年及び年度に係る内規の制定に伴う変更)は2001年11月1日から施行する。
付則 この規定(第10条の改正)は2006年7月8日から施行する。






日本放射化学会学会賞細則

第1条 この細則は、日本放射化学会学会賞規定第11条に基づき、日本放射化学会学会賞規定の実施に必要な事項を定める。
第2条 規定第2条の学会賞の受賞者は、原則として毎年1名とする。
第3条 規定第3条の奨励賞の受賞者は、毎年若干名とする。
第4条 永年にわたって放射化学および関連分野の発展に多大な貢献をし、この学問分野において優秀な研究業績を挙げた者に、日本放射化学会学会賞・木村賞(以下木村賞という)を授与することができる。
(受賞候補者の推薦)
第5条 規定第4条の受賞候補者の推薦期日は、理事会で決定する。推薦については自薦、他薦を問わない。推薦に際しては募集要領に従って推薦書を会長宛に提出する。推薦書には候補者の氏名、生年月日、略歴、受賞対象となる業績の題目、概要、推薦理由および推薦者名が含まれる。
(委員会の構成)
第6条 規定第5条の委員会は、分野を考慮した6名の委員をもって構成する。
第7条 委員の任期は2年とし、毎年委員の半数を改選する。ただし、委員には少なくとも2名の理事をあてる。
第8条 委員の内、その関係者が学会賞等の候補にあげられた委員は、当該賞の選考に係る権限を停止する。
(選考結果の報告)
第9条 規定第7条の選考結果の報告は、受賞候補者の選考理由を添えて、理事会にて行うものとする。
(受賞日及び賞状等)
第10条 規定第9条の受賞日付は総会の日とする。副賞は記念品とする。
(受賞講演の公表)
第11条 規定第10条の受賞者は受賞内容を本学会誌で紹介するものとする。
(改正)
第12条 本細則の改正は理事会の決議による。

付則 本細則は2000年5月20日から施行する。ただし、2000-01年度に限り、第4条に「3月末日まで」とあるのは「2000年7月20日まで」と読み替えるものとする。
付則 本細則(第9条を改正)は2000年7月22日から施行する。
付則 本細則(第5条の推薦期日についての変更)は2000年12月23日から施行する。
付則 本細則(第4条追加とそれに伴う変更)は2001年5月15日から施行する。
付則 本細則(暦年及び年度に係る内規の制定に伴う変更)は2001年11月1日から施行する。
付則 本細則(第9条及び第11条の改正、並びに従前の付則文言の整合)は2006年7月8日から施行する。
付則 本細則(第1条、第4条、第9条、第11条の字句修正)は2007年1月1日から施行する。
付則 本細則(第4条の改正)は2011年12月28日から施行する。





暦年及び年度の取扱いに係る内規

(趣旨)
第1条 この内規は、日本放射化学会(以下「本会」という)会則第31条に係る年度の表し方を定める。
(暦年)
第2条 暦年は西暦で表す。
(年度)
第3条 年度は、XXXX学会年度と記載する。ここにXXXXは年度開始の4桁の暦年とする。
(改正)
第4条 この内規の改正は理事会の決議による。

付則
 この内規は、2001年11月1日から施行する。
付則
 この内規は、2010年9月26日から施行する。





Journal of Nuclear and Radiochemical Sciences 編集委員会規程

(名称)
第1条 この規定は、日本放射化学会(以下、本会という)会則第28条に基づき、Journal of Nuclear and Radiochemical Sciences (日本放射化学会誌)(以下、JNRS誌という) 編集委員会(以下、委員会という)を設置し、その運営に当たるために定める。
(委員会の構成)
第2条 委員会は、編集長1名、編集担当理事1名、並びに編集委員約8名で構成する。編集長及び編集委員は委員会が推薦し、理事会の承認を得て、会長が委嘱する。
第3条 編集長および編集委員の任期は3年とし、重任を妨げない。
(委員会)
第4条 委員会は、次の事項について企画し、審議し、及び決定する。
  (1) JNRS誌の編集および発行に関すること
  (2) JNRS誌への投稿論文の審査に関すること
  (3) JNRS誌の編集長候補者及び編集委員候補者の推薦に関すること
  (4) JNRS誌論文賞に関すること
(JNRS誌の発行)
第5条 本会が発行するJNRS誌は、年度毎のVolumeとする。Volumeは、通常号および別冊(Supplement)号から成る。ただし、別冊号は、本会年会・放射化学討論会要旨集とする。
(Proceedings発行の特例)
第6条 本会は、第4条、5条の規定に拘らず、本会が主催または後援する国際会議等のProceedingsを発行することができる。この場合、原則として、発行号はProceedings号と称するが、通常号として発行する。ただし、号番は直近の通常号の次番とする。
(JNRS誌掲載論文の区分)
第7条 JNRS誌通常号に掲載の論文は、Reviews、 Accounts、 Articles及び Noteに区分する。
(JNRS誌投稿のガイド)
第8条 JNRS誌通常号に投稿しようとする者は、別に定めるJNRS誌投稿規則及びJNRS誌投稿の手引きに従って投稿すること。
(論文の審査)
第9条 委員会は、JNRS誌定期号へ投稿された論文に対して、担当編集委員1名を決定する。担当編集委員は審査員1名を選出し、審査を依頼する。
第10条 論文審査の手続きは、別に定める審査内規による。
(Proceedings審査の特例)
第11条 第6条に規定するProceedingsを発行する際の論文審査は、審査内規に準じるものとし、担当編集委員を国際会議等の実行委員会等に委嘱することができる。
(JNRS誌論文賞)
第12条 JNRS誌投稿論文のうち、新発見あるいは大きなブレークスルー、自然科学研究への強いインパクト、関連分野への明らかな波及効果、測定技術・方法論の進歩、などを内容とする特に優れた論文に対しJNRS誌論文賞を授与する。
第13条 JNRS誌論文賞の選考に関する事項は、別に定めるJNRS誌論文賞内規による。
(改正)
第14条 本規定の改正は理事会の決議による。
付則 この規定は、2006年3月8日から施行する。





Journal of Nuclear and Radiochemical Sciences 日本放射化学会誌投稿規則

 

(目的)
第1条 Journal of Nuclear and Radiochemical Sciences日本放射化学会誌(以下、論文誌)は、日本放射化学会(以下、本会)の目的を達成するために、放射化学並びにその関連領域における重要な進歩を含む学術論文を掲載する。
(掲載欄)
第2条 論文誌には、学術論文に関してReviews、Accounts、Articles、Notesの各掲載欄を設ける。
1. Reviewsは、当該分野におけるこれまでの研究の進展を専門的な立場から解説する論文とする。
2. Accountsは、著者のこれまでの研究成果を、羅列するのではなく、総合的な観点から新たに体系づけた論文をいう。
3. Articlesは、新規な内容にもとづき論理的に明瞭な結論を含む論文をいう。
4. Notesは、報文としては未完成であるが学術的に価値ある結論を含む論文をいう。
5. この他に、編集委員会が認めた場合には、上記以外の学術情報に関する掲載欄を設けることがある。
(投稿論文と依頼論文)
第3条 論文は投稿によるものと編集委員会からの依頼によるものとする。
1. Articles並びにNotesは投稿により執筆される。
2. Reviews並びにAccountsは編集委員会からの依頼を原則とするが、投稿も受け付ける。ただし、投稿に際しては、事前に編集委員会の承認を得るものとする。
(著者)
第4条 著者は本会会員であることを要しない。
(原稿の作成)
第5条 使用言語は英語とする。
第6条 投稿論文の作成は、別に定める「Journal of Nuclear and Radiochemical Sciences日本放射化学会誌投稿の手引き」(以下、「投稿の手引き」)に従うものとする。依頼論文の作成もこれに準ずる。
第7条 Reviews, Accounts, Articles, Notes以外の学術情報に関する掲載欄については、第5条、第6条に依らない形での原稿の作成を認めることがある。
(論文の受け付け)
第8条 原稿が、「投稿の手引き」に定める「投稿先」に到着した日付けをもって、論文の受付日とする。
(審査)
第9条 編集委員会は、査読者を委嘱して論文の掲載に関する意見を求め、掲載の可否に関する審査を行う。掲載可となった日付けをもって受理日とする。投稿によるものと依頼によるものとに関わらず、編集委員以外の査読者の意見を参考として、編集委員会が掲載の可否を決定する。
(論文の掲載)
第10条 掲載可となった論文は、速やかに論文誌上に掲載する。
第11条 掲載可となった論文は、著者の同意の下に、論文誌上に掲載される前に本会ホームページで内容を公開することが出来る。
(別刷り)
第12条 論文掲載料並びに別刷り代は徴収しない。ただし、別刷りの部数については25部に限定する。
(原稿料)
第13条 編集委員会の依頼による論文については原稿料を支給することがある。
(著作権)
第14条 論文誌に掲載された全ての論文等の著作権は本会に帰属する。
(本規則の改定)
第15条 本規則の改定には理事会の決定を要する。

付則 この規則は、1999年12月18日から施行する。
付則 この規則(暦年及び年度に係る内規の制定に伴う変更)は2001年11月1日から施行する。





Journal of Nuclear and Radiochemical Sciences

日本放射化学会誌投稿の手引き

1. はじめに
この「投稿の手引き」はJournal of Nuclear and Radiochemical Sciences日本放射化学会誌(以下、論文誌)投稿規程に基づき、編集委員会にて原稿の作成の指針として制定されたものである。


2. 投稿に際しての注意事項
1) 採否が決定するまで同一趣旨の論文を他誌に投稿してはならない。
2) 他誌に投稿中の論文を投稿してはならない。
3) 投稿後の著者に関する変更は認めない。
4) 図版を転載する場合は、著者にて転載許可を著作権者より得ること。
5) 投稿原稿は以下の「原稿作成時の注意事項」に従って作成し、編集委員会に正1部および副2部を送付する。到着次第、編集委員長より受付日が記載された受け取り状が送付される。
6) 投稿原稿の送付とともに電子メールによりその内容を編集委員長に送付する。ただし、図や写真などで電子メールの適用が困難な部分については送付を要しない。


3. 原稿作成時の注意事項
1) (原稿の構成) 原稿は以下の順でそれぞれ改ページして編成する。(1)表紙Cover Sheet(論文題名、著者名、研究の行われた機関、同所在地などを記す)、(2)概要AbstractおよびキーワードKey Words、(3)本文、(4)引用文献References、(5)表、(6)図、(7)図の説明文。
2) (原稿の形式) A4用紙を縦方向として、横書きに印字する。65ストローク、25行、ダブルスペース、活字の大きさ12ptを原則とする。
3) (原稿の長さ) Reviews・Accountsについては制限を設けない。Articlesについては図表を含めて刷り上り6ページ以内、Notesについては同じく3ページ以内を原則とする。前項にて印字された原稿の場合、4ページが刷り上りでほぼ1ページに対応する。
4) (引用の形式) 番号順とする。最初に引用された箇所の順で引用文献を並べる。引用文献の記載方法はアメリカ化学会発行の雑誌と同形式とする。
5) (表) 表は説明も含めて英文で作成する。本文中ではTableとして引用する。
6) (図) 図は説明も含めて英文で作成する。本文中ではFig.として引用する。カラー原稿も印刷時に白黒となる点に注意する。
7) (原稿の送付) 正1部、副2部をJNRS編集委員会に送付する。
8) (その他) 原稿の作成全般については、"ACS Style Book, Second edition (1998)"に準拠する。ただし、図表などの数値や軸の表記では物理量/単位の形式をとることとし、物理量(単位)の表記は用いない。(例: Time/minとし、Time(min)は用いない。)
9) (注意事項) 上記に著しく逸脱した原稿については、受け付けないで返却することがある。


4. 校正および論文誌発行後の正誤訂正
1) 著者校正は一回行う。返送期日に著しく遅れた場合には編集委員会の構成のみで校了とする。
2) 発行後6ヶ月以内に著者から訂正の申し出があった場合には、正誤訂正に関する記事を掲載することがある。


5. 投稿先
〒319-1195 茨城県那珂郡東海村白方白根2-4
日本原子力研究開発機構 原子力基礎工学研究部門 木村貴海
Tel: 029-284-3664, Fax: 029-284-3665
e-mail

 

 

和文誌「放射化学」発行規程

(目的)
第1条 日本放射化学会和文誌「放射化学」は、日本放射化学会(以下、本会)の目的を達成するために、(i) 放射化学並びにその関連領域における重要な進歩を含む学術論文と(ii)会員および関連分野の研究者にとって有益な最新トピックスをまとめた記事を掲載する。
(「放射化学ニュース」との関係)
第2条
「放射化学」は「放射化学ニュース」(2012年まで発行、第26号が最終号)の後継誌であり、創刊年は2013年、巻数は第27巻からの発行とする。
(掲載記事)
第3条 「放射化学」は審査付き論文とそれ以外の放射化学関連分野の最新トピックスを掲載する。前者には、原著論文、総説論文、短報の各欄を設け、後者はこれまでの「放射化学ニュース」を引き継ぎ、様々な記事を積極的に掲載する。
1. 審査付き論文
 1-1. 原著論文は、新規な内容にもとづき論理的に明瞭な結論を含む学術論文をいう。
 1-2. 総説論文は、当該分野のこれまでの研究の進展を専門的な立場から解説する学術論文とする。
 1-3. 短報は、重要な研究成果を含んだ短い学術論文で、編集委員会は特に迅速な公表を行う。
   (未完でも学術的価値が高い学術論文を含む。)
 1-4. この他に、編集委員会が認めた場合、上記以外の学術情報を掲載することがある。
2. 審査付き論文以外の記事
 上記審査付き論文以外は固定した枠にとらわれない内容とし、主に各種特集記事、解説、トピックス、学位論文要録、施設だより、学会だより、研究集会だより(国内・国外)、情報プラザなどを掲載する。
3. 審査付き論文(第3条第1項)の投稿規則を第4条以降に定めるが、審査付き論文以外の記事(第3条第2項)に関する投稿規則は特に定めず、編集委員会の編集方式に従う。また本会の英文の論文誌Journal of Nuclear and Radiochemical Sciencesの発行規則は別に定める。

 

和文誌「放射化学」投稿規則

(投稿論文と依頼論文)
第4条 論文は投稿によるものと編集委員会からの依頼によるものとする。
(著者)
第5条 著者は本会会員であることを要しない。
(原稿の作成)
第6条 使用言語は日本語とする。
第7条 投稿論文の作成は、別に定める「「放射化学」投稿の手引き」(以下、「投稿の手引き」)に従うものとする。
第8条 原著論文、総説論文、短報以外の記事については、第6条、第7条に依らない形で原稿を作成できる。
(論文の受け付け)
第9条 原稿が、「投稿の手引き」に定める「投稿先」に到着した日付けをもって、論文の受付日とする。
(審査)
第10条 編集委員会は、査読者を委嘱して論文の掲載に関する意見を求め、掲載の可否に関する審査を行う。掲載可となった日付をもって受理日とする。投稿によるものと依頼によるものとに関わらず、編集委員以外の査読者の意見を参考として、編集委員会が掲載の可否を決定する。
(論文の掲載)
第11条 掲載可となった論文は、速やかに論文誌上および論文誌webサイトに掲載する。
(掲載料、別刷り)
第12条 論文および各種記事の掲載料は徴収しない。また別刷りは作成しない。
(原稿料)
第13条 編集委員会の依頼による論文については原稿料を支給することがある。
(著作権)
第14条 論文誌に掲載された全ての論文等の著作権は本会に帰属する。
(本規則の改定)
第15条 本規則の改定には理事会の決定を要する。
付則 この規則は、2013年1月1日から施行する。

 

 

和文誌「放射化学」投稿の手引き

1. はじめに
 この「投稿の手引き」は日本放射化学会(以下、本会)和文誌「放射化学」論文投稿規定に基づき、編集委員会にて原稿の作成の指針として制定されたものである。
2. 投稿に際しての注意事項
 1) 採否が決定するまで同一趣旨の論文を他誌に投稿してはならない。
 2) 他誌に投稿中の論文を投稿してはならない。
 3) 投稿後の著者に関する変更は認めない。
 4) 図版を転載する場合は、著者にて転載許可を著作権者より得ること。
 5) 投稿原稿は以下の「3. 原稿作成時の注意事項」に従って作成し、その電子ファイル(PDFファイル、MS-Wordファイルなどが望ましい)を編集委員会に電子メールにより送付する。到着次第、編集委員長より受付日が記載された受け取りの電子メールが送付される。
3. 原稿作成時の注意事項
 1) (原稿の構成) 原稿は以下の順でそれぞれ改ページして編成する。(1)表紙(論文題名、著者名、研究の行われた機関、同所在地などを記す)、(2)要旨およびキーワード(5つ程度)、(3)本文、(4)引用文献、(5)表、(6)図、(7)図の説明文。
 2) (原稿の形式) A4用紙を縦方向として、横書きに印字し、1ページに25行程度とする。
 3) (原稿の長さ) 短報以外は制限を設けない。短報は図表を含めて刷り上り4ページ以内を原則とする。なお刷り上がり1ページは約2000字であり、図・表は1枚につき500字とカウントする。
 4) (要旨) 要旨として英文要旨(250語以内)および和文要旨(400字以内)の両方をつけること。
 5) (引用の形式) 番号順とする。最初に引用された箇所の順で引用文献を並べる。引用文献の記載方法はアメリカ化学会発行の雑誌と同形式とする。なお本形式は本会のJournal of Nuclear and Radiochemical Sciences誌と同様である。
 6) (表) 表は説明も含めて英文で作成する。本文中ではTableとして引用する。
 7) (図) 図は説明も含めて英文で作成する。本文中ではFig.として引用する。なお投稿時のファイルサイズは10 Mbyteを超えないこと。
 8) (その他) 図表などの数値や軸の表記では物理量/単位の形式をとることとし、物理量(単位)の表記は用いない。(例: Time/minとし、Time(min)は用いない。)
 9) (カラーの図表)カラーの図表を掲載する場合には、実費を著者負担とする。なお、論文誌webサイト公開用のPDF版のみ無料でカラーとすることができる。
 10) (注意事項) 上記に著しく逸脱した原稿については、受け付けないで返却することがある。
4. 校正および論文誌発行後の正誤訂正
 1) 著者校正は1回行う。返送期日に著しく遅れた場合には編集委員会の校正のみで校了とする。
 2) 発行後6ヶ月以内に著者から訂正の申し出があった場合には、正誤訂正に関する記事を掲載することがある。
5. 投稿先
 〒982-0826 仙台市太白区三神峯1-2-1
 東北大学電子光理学研究センター 大槻 勤 編集委員長
 Tel: 022-743-3426, Fax: 022-743-3402
 e-mail: